一般社団法人 群馬県建築士事務所協会

前橋市

前橋市(特定行政庁)  

1.行政庁所在地

(1) 前橋市役所 前橋市大手町二丁目12番1号 027-224-1111(代)
・  建築指導課  (7階) 027-898-6753
・  都市計画課  (9階) 027-898-6944
・  区画整理課第一課・第二課  (9階) 027-898-6913
027-898-6965
・  まちづくり課  (9階) 027-898-6974
・  農業委員会  (7階) 027-898-6734
・  農村整備課  (7階) 027-898-6712
(2) 前橋市消防局 前橋市朝日町四丁目22番2号 027-220-4500(代)
(3) 前橋市保健所 前橋市朝日町三丁目36番17号 027-220-5781(代)
(4) 法務局前橋地方法務局(本局) 前橋市大手町二丁目10番5号
前橋地方法務局本局地図
027-221-4466(代)

2.確認申請関係(申請書等)

確認申請書類の提出順序

都市計画課→区画整理第一課・区画整理第二課→まちづくり課→農業委員会→農村整備課(市街化区域の場合は不要)→建築指導課

3.都市計画図

4.その他申請書類他

(1) 土地区画整理法第76条、都市計画法第29条、第43条及び第53条に該当する場合は、確認申請書の副本と、正本に同写しを添付する。
  (76条・53条は、確認申請との同時申請が可能。)
  前橋市土地区画整理事業について
  施工中地区一覧申請書等

(2) 宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事の許可申請書(正・副)2部は開発指導課に提出。許可書の写しを確認申請書に添付する。
  前橋市宅地開発指導要綱
  前橋市開発許可制度の手引き

(3) 地区計画が定められている区域の建設は各制限条項の確認が必要。
  地区計画の内容

(4) 風致地区内許可申請書(2部)は、都市計画課に提出。
  許可書の写しを確認申請書の正本・副本に添付する。
  風致地区制度

(5) 特定工場は、敷地面積が9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上の場合は、工場立地法に基づく届出が必要。

(6) 土地の証明は、新築増築とも必要。
  「農地転用許可」のある場合も土地登記簿謄本を添付する。

 5.その他

浄化槽仕様書

前橋市中高層建築物の建築に関する指導要綱による事前協議

適用範囲

建築計画の事前公開

前橋市駐車場附置義務条例による届出

前橋市生活道路拡幅要綱による協議

建築協定

バリアフリー法

前橋市屋外広告物条例の施行について

用途地域の指定のない区域の建築制限について

省エネ法について

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