一般社団法人 群馬県建築士事務所協会

伊勢崎市

伊勢崎市(特定行政庁)  印刷用(PDF)

1.行政庁所在地

(1) 伊勢崎市役所 伊勢崎市今泉町2丁目410 0270-24-5111(代)
・  建築指導課 (本館・3階) 0270-27-2762(直)
・  都市計画課 (東館・4階) 0270-27-2766(直)
・  道路維持課 (本館・3階) 0270-27-2761(直)
・  区画整理課 (東館・4階) 0270-27-2770(直)
・  下水道管理課 (本館・5階) 0270-27-2774(直)
(2) 伊勢崎市水道局 伊勢崎市連取町1952 0270-30-1230(代)
(3) 伊勢崎市消防本部予防課 伊勢崎市今泉町2丁目895 0270-25-3311
(4) 伊勢崎保健福祉事務所 伊勢崎市下植木町499 0270-25-5066
(5) 前橋地方法務局伊勢崎支局 伊勢崎市太田町554-10 伊勢崎地方合同庁舎内 0270-25-0758

2.確認申請関係

確認申請書類の提出順序(案件に応じ窓口で指示あり)

建築指導課→都市計画課→道路維持課→土木課→(区画整理課→中心市街地整備部→農政課→商工労働課→農業委員会→下水道管理課→環境保全課→環境政策課→市民活動課)→建築指導課

3.都市計画図

伊勢崎市都市計画図

4.その他申請書類他

(1) 土地区画整理法第76条、都市計画法第53条に該当する場合は、確認申請書の副本と、正本に同写しを添付する。どちらも許可後の建築確認申請受付。
  土地区画整理事業について

(2) 宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事の許可申請書(正・副)2部は建築指導課に提出。許可書の写しを確認申請書に添付する。
  開発許可制度の手引き

(3) 敷地内排水経路を記入する。(計画概要書にも記入する)

(4) 特定工場は、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の場合は、工場立地法に基づく届出が必要。
  工場立地法に基づく届出について

(5) 土地証明書は、新築・増築とも必要。
  登記簿謄本の添付(市街化区域:要約書可)
  公図の添付。
  申請者と土地所有者が異なる場合、土地使用承諾書の添付。

(6) その他。
  2. 確認申請関係(申請書等)、・その他(申請チェックリスト):伊勢崎市HP参照。

5.その他

浄化槽仕様書

伊勢崎市中高層建築物に関する指導基準

適用範囲

建築計画の事前公開

道路後退用地整備協議

景観まちづくり条例

伊勢崎市屋外広告物条例

特別用途地区・特別用途制限地域について

省エネ法について

人にやさしい福祉のまちづくり条例について

人にやさしい福祉のまちづくり条例について

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