群馬県(土木事務所)
1.行政庁所在地
(1) 群馬県 | 前橋市大手町1-1-1 | 027-223-1111(代) | |
イ.中部県民局前橋土木事務所 | 前橋市上細井町2142-1 | 027-234-4224(代) | |
前橋土木 事務所管内 |
渋川市(4号建築物以外) | 渋川市石原80番地 | 0279-22-2111(代) |
北群馬郡吉岡町 | 北群馬郡吉岡町大字下野田560番地 | 0279-54-3111(代) | |
北群馬郡榛東村 | 北群馬郡榛東村大字新井790番地1 | 0279-54-2211(代) | |
佐波郡玉村町 | 佐波郡玉村町大字下新田201 | 0270-65-2511(代) | |
ロ.西部県民局高崎土木事務所 | 高崎市台町4-3 | 027-322-4186(代) | |
高崎土木 事務所管内 |
藤岡市(4号建築物以外) | 藤岡市中栗須327 | 0274-22-1211(代) |
富岡市(4号建築物以外) | 富岡市富岡1460-1 | 0274-62-1511(代) | |
安中市(4号建築物以外) | 安中市安中1-23-13 | 027-382-1111(代) | |
多野郡上野村 | 多野郡上野村大字川和11 | 0274-59-2111(代) | |
多野郡神流町 | 多野郡神流町大字万場90-6 | 0274-57-2111(代) | |
甘楽郡甘楽町 | 甘楽郡甘楽町大字小幡161-1 | 0274-74-3131(代) | |
甘楽郡下仁田町 | 甘楽郡下仁田町大字下仁田682 | 0274-82-2111(代) | |
甘楽郡南牧村 | 甘楽郡南牧村大字大日向1098 | 0274-87-2011(代) | |
ハ.東部県民局太田土木事務所 | 太田市西本町60-27 | 0276-32-2345 (代) | |
太田土木 事務所管内 |
みどり市 | みどり市大間々町大間々1511 | 0277-76-2111(代) |
邑楽郡大泉町 | 邑楽郡大泉町日の出55-1 | 0276-63-3111(代) | |
邑楽郡邑楽町 | 邑楽郡邑楽町大字中野2570-1 | 0276-88-5511(代) | |
邑楽郡板倉町 | 邑楽郡板倉町大字板倉2067 | 0276-82-1111(代) | |
邑楽郡明和町 | 邑楽郡明和町新里250-1 | 0276-84-3111(代) | |
邑楽郡千代田町 | 邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1 | 0276-86-2111(代) | |
ニ.利根沼田県民局沼田土木事務所 | 沼田市薄根町4412 | 0278-24-5511(代) | |
沼田土木 事務所管内 |
沼田市(4号建築物以外) | 沼田市西倉内町780 | 0278-23-2111(代) |
利根郡片品村 | 利根郡片品村大字鎌田3967-3 | 0278-58-2111(代) | |
利根郡昭和村 | 利根郡昭和村大字糸井388 | 0278-24-5111(代) | |
利根郡みなかみ町 | 利根郡みなかみ町後閑318 | 0278-62-2111(代) | |
利根郡川場村 | 利根郡川場村大字谷地2390-2 | 0278-52-2111(代) | |
ホ.吾妻県民局中之条土木事務所 | 吾妻郡中之条町大字中之条町709-1 | 0279-75-3047(代) | |
中之条土木 事務所管内 |
吾妻郡東吾妻町 | 吾妻郡東吾妻町大字原町 594-3 | 0279-68-2111(代) |
吾妻郡中之条町 | 吾妻郡中之条町大字中之条町1091 | 0279-75-2111(代) | |
吾妻郡長野原町 | 吾妻郡長野原町大字長野原66-3 | 0279-82-2244(代) | |
吾妻郡草津町 | 吾妻郡草津町大字草津28 | 0279-88-0001(代) | |
吾妻郡高山村 | 吾妻郡高山村大字中山2856-1 | 0279-63-2111(代) | |
吾妻郡嬬恋村 | 吾妻郡嬬恋村大字大前110 | 0279-96-1973 | |
(2) 群馬県消防本部 | 群馬県消防本部一覧 | ||
(3) 群馬県保健所 | 群馬県保健所一覧 | ||
(4) 法務局前橋地方法務局 | 前橋地方法務局支局一覧 |
2.確認申請書類提出関係
(1) 対象事務
事務 | 備考 |
---|---|
建築確認(建築基準法) | 建築物・昇降機・工作物 |
開発許可(都市計画法) | 都市計画区域内 市街化区域:開発区域面積1,000㎡以上 市街化調整区域:原則として全ての開発行為 非線引き区域:開発区域面積3,000㎡以上 都市計画区域外 開発区域面積10,000㎡以上 |
(2) 事務手続き
1)建築確認の場合
申請者 → 土木事務所 → 消防署
建築確認申請書類は、直接、各土木事務所建築に、 以下の種類と部数を提出。
(町村役場の経由は不要です。消防署へは、土木事務所から送付。)
①消防通知物件
1戸建住宅(併用住宅で、併用部分が延床面積の1/2以上又は50m2を超えるものを除く)は、
「正本 ・副本 ・建築計画概要書(2部) ・工事届」。
②消防同意物件
上記に記載した消防通知物件以外のものは、
「正本 ・消防用 ・副本 ・建築計画概要書(1部) ・工事届」。
※以下の物件は、消防同意物件となりますので、ご注意ください。
- 1戸建住宅と同時申請である敷地内別棟の倉庫や車庫などの付属建物がある場合
- 1戸建の併用住宅で、併用部分が延床面積の1/2以上又は50m2を超える場合
- 長屋建住宅、共同住宅
③昇降機・工作物申請
「正本・副本」
※昇降機申請の場合は、「確認・工事完了連絡書(1部)」を添付。
④浄化槽関係
浄化槽仕様書は、「正本 ・保健所用 ・副本」の3部提出です。(町村役場の経由は不要です)
なお、浄化槽設置届については、従来どおり町村役場の経由が必要。
注)
- 建築計画概要書第3面の付近見取図と配置図について、図面等を添付される場合はA4版として下さい。(ノンスケールで可)
- 構造計算書を添付する申請の場合は、通常の構造図面の他にA3版の構造図面(1部)を添付する。
- 構造計算適合性判定を要する申請の場合は、指定適合性判定機関用の副本1部が必要です。
2)開発許可の場合
都市計画区域内及び都市計画区域外で開発区域面積10,000㎡以上の申請、開発審査会の同意を要する申請については、県庁建築住宅課開発係で扱います。
申請書類提出先は、各土木事務所です。
3.その他
浄化槽に関する届出・報告等について
浄化槽に関して設置や変更等がある方は必要な届出等を提出。
様式については、こちらから下記に該当するものを使用。
なお、浄化槽仕様書、浄化槽工事業者報告書については変更、こちらから使用。
浄化槽を新たに設置する際に提出するもの
浄化槽を新たに設置するとき
- 浄化槽設置届出書
前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市に浄化槽を設置する場合は、各市に4部提出。
上記6市以外に設置する場合は、各市町村に1部提出後、各環境森林事務所又は環境事務所及び各土木事務所に各1部提出。(残りの1部は控えです。)
※注意事項
建築確認をともなう浄化槽の設置の場合、浄化槽設置届ではなく建築確認申請と併せて浄化槽仕様書を提出することとなります。
提出先は、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市に設置する場合は、各市の建築主事となります。
また、沼田市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市に設置する場合は、4号建築物の場合は各市の建築主事、4号建築物以外の場合は土木事務所の建築主事となります。
浄化槽の使用を開始するとき
- 浄化槽使用開始報告書
各環境森林事務所又は環境事務所に1部提出。
浄化槽使用開始報告書については電子申請による受付ある。(ID等の登録不要。)
電子申請を利用の場合は、ぐんま電子申請等受付システム該当ページ(外部リンク)から申請。
(ぐんま電子申請等受付システムトップページはこちら(外部リンク)。)
浄化槽に関して変更がある際に提出するもの
浄化槽の人槽・処理方式・放流先を変更するとき
- 浄化槽変更届出書
前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市に浄化槽を設置する場合は、各市に4部提出。
上記6市以外に設置する場合は、各市町村に1部提出後、各環境森林事務所又は環境事務所及び各土木事務所に各1部提出。(残りの1部は控えです。)
浄化槽の工事業者・浄化槽の種類等を変更するとき
- 浄化槽工事業者等変更報告書
各環境森林事務所又は環境事務所に1部提出。
浄化槽の管理者に変更があったとき
- 浄化槽管理者変更報告書
各環境森林事務所又は環境事務所に1部提出。
浄化槽の使用を中止・廃止する際に提出するもの
浄化槽の使用を廃止したとき
- 浄化槽使用廃止届出書
各環境森林事務所又は環境事務所に2部提出。1部は控えとして返却。
浄化槽の設置手続をした方が設置を中止するとき
- 浄化槽設置中止届出書
各環境森林事務所又は環境事務所に2部提出。1部は控えとして返却。
屋外広告物条例
省エネ法について
- 特定建築物のうち、第1種特定建築物(床面積2000平方メートル以上)は、新築・増改築及び大規模修繕の際に、第2種特定建築物(床面積が300平方メートル以上2000平方メートル未満)は、新築・増改築の際に、省エネ措置を所管行政庁に届け出る必要。
省エネ法について